判決

平成21年11月12日 釧路地方裁判所北見支部平成20年(ワ)第151号賃金請求事件の判決がありました。

主文

1 原告の請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

  裁判長裁判官  植田 智彦

      裁判官  日置 朋弘

      裁判官  田岡 薫征

要するに敗訴しました。

今回の事件の概要と,判決の要旨は以下の通りです。

この判決の2週間後(平成21年11月26日) makotoは札幌高裁に控訴しました。

控訴状 控訴理由は後日公開します。

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