平成21年11月12日 釧路地方裁判所北見支部平成20年(ワ)第151号賃金請求事件の判決がありました。
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
裁判長裁判官 植田 智彦
裁判官 日置 朋弘
裁判官 田岡 薫征
要するに敗訴しました。
今回の事件の概要と,判決の要旨は以下の通りです。
この判決の2週間後(平成21年11月26日) makotoは札幌高裁に控訴しました。
控訴状 控訴理由は後日公開します。
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2010年1月23日 (土) ひとり暮らし, サービス残業, ニュース, 北見市, 失業保険, 心と体, 日記・コラム・つぶやき, 経済・政治・国際, 訴訟 | 固定リンク | コメント (2) Tweet
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