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「訴えの変更」について

11月28日 makoto は 民事訴訟法第143条に基づき 「訴えの変更」を 釧路地方裁判所北見支部に申し立てしました

これは makotoの求釈明に対して 被告が北見労働基準監督署の「是正勧告書」を提出しましたが

その中に 割増賃金の基礎となる賃金額に「管理職手当」を算入することと明記されていました

そこで 割増賃金請求額に 「管理職手当」を算入し,請求額の増加(請求の拡張)を申し立てた訳です

被告の主張である 「原告が管理監督者であった」とのことと「管理職手当」の関係も新たな争点になって行く可能性があります

また 原告の新たな主張として 被告が 労働者との協定や 高度な理由による説明もなく 給与規程の「不利益変更」を行ったことも準備書面により攻撃手段として記入しました

その当時のある役員(副会長)は「俺の会社はこんな高い給料払ってないぞ。減らせや。」という 感情のみの「考え?」で行った変更ですので 問題化しようと思います

一部の役員が 面白半分で 公益法人を私物化していた事実が判明します

それと 北見市OBの「天下り」の事実も

訴えの変更申立書

原 告 makoto

被 告 社団法人 ○○地域職業訓練センター運営協会

 上記当事者間の御庁平成20年(ワ)第151号 賃金請求事件について,原告は,次のとおり,訴えの変更(請求の拡張)を行う。また,それに伴う請求の趣旨の変更ならびに請求の原因の一部変更を行う。

平成20年11月28日

釧路地方裁判所北見支部 御中

上記原告 makoto

請求額      金8,756,968円

          (訴状記載額 7,959,330円)

          (請求増加額   797,638円)

 増貼用印紙額    金   4,000円

          (訴状貼用印紙額  42,000円)

請求の趣旨の変更

 訴状記載請求の趣旨を次のとおり変更する。

 1 被告は,原告に対し,金4,378,484円及び,

うち金238,588円に対する平成18年5月20日から
うち金130,989円に対する平成18年6月22日から
うち金149,702円に対する平成18年7月22日から
うち金177,334円に対する平成18年8月22日から
うち金109,968円に対する平成18年9月22日から
うち金142,590円に対する平成18年10月21日から
うち金143,464円に対する平成18年11月22日から
うち金134,108円に対する平成18年12月22日から
うち金138,786円に対する平成19年1月20日から
うち金162,177円に対する平成19年2月22日から
うち金266,220円に対する平成19年3月21日から
うち金252,622円に対する平成19年4月21日から
うち金205,994円に対する平成19年5月22日から
うち金137,156円に対する平成19年6月22日から
うち金140,505円に対する平成19年7月21日から
うち金232,212円に対する平成19年8月22日から
うち金208,650円に対する平成19年9月22日から
うち金219,448円に対する平成19年10月20日から
うち金148,706円に対する平成19年11月22日から
うち金272,983円に対する平成19年12月22日から
うち金257,506円に対する平成20年1月22日から
うち金219,103円に対する平成20年2月22日から
うち金182,085円に対する平成20年3月22日から
うち金107,588円に対する平成20年3月22日から

いずれも平成20年3月31日まで年6パーセント,平成20年4月1日から支払済みまで年14.6パーセントの各割合による金員を支払え。

2 被告は,原告に対し,金4,378,484円及びこれに対する本裁判確定の日の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。

3 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決並びに1及び2項につき仮執行の宣言を求める。

請求の原因の一部変更

訴状記載請求の原因 第4,第6を次のとおり変更する。

第4 原告が支払いを受けるべき時間外手当

時間単価計算(労働基準法施行規則第19条4号「月によって定められた賃金については,その金額を月における所定労働時間数 月によって所定労働時間数が異る場合には,1年間における1月平均所定労働時間数で除した金額」による)被告における年間の所定労働日数は平成18年度244日,平成19年度243日で,年間の労働時間は平成18年度1830時間,平成19年度1822.5時間である。 これにより、1月平均所定労働時間数は平成18年度152.5時間(152時間30分),平成19年度151.875時間(152時間52分30秒)であった。

よって,時間単価計算は,平成18年度「(基本給+管理職手当)÷152.5」,平成19年度「(基本給+管理職手当)÷151.875」を元に計算した。(但し、請求金額は1円未満切り捨て)

(1)平成18年4月から平成19年3月までの時間単価

(基本給330,900円+管理職手当49,635円)

÷152.5≒2,495円

(2)平成19年4月から平成20年3月までの時間単価

(基本給330,900円+管理職手当20,000円)

÷151.875≒2,310円

なお,平成18年4月から平成19年3月までの管理職手当を49,635円,平成19年4月から平成20年3月までの管理職手当を

20,000円として算出した。原告の給与月額(基本給)は平成18年4月1日から平成20年3月31日まで330,900円であり,この間に昇給などの事実はない。

(1)平日の正規の勤務時間以外に勤務した時間単価(普通割増賃金額)

平成18年度 2,495×1.25倍=3,118.8円

平成19年度 2,310×1.25倍=2,887.5円

(2)休日の正規の勤務時間以外に勤務した時間単価(休日普通割増賃

  金額)

平成18年度 2,495×1.35倍=3,368.3円

平成19年度 2,310×1.35倍=3,118.5円

(3)平日の午後10時から午前5時の間の時間単価(深夜割増賃金額)

平成18年度 2,495×1.5倍=3,742.5円

平成19年度 2,310×1.5倍=3,465.0円

(4)休日の午後10時から午前5時の間の時間単価(休日深夜割増賃

金額)

平成18年度 2,495×1.6倍=3,992.0円

平成19年度 2,310×1.6倍=3,696.0円

時間外賃金請求額(別表1・勤務時間一覧表)

(1)平成18年4月分
  普通割増賃金額      238,588円
  休日普通割増賃金額          0円
       合計      238,588円

(2)平成18年5月分
  普通割増賃金額      130,989円
  休日普通割増賃金額          0円
       合計      130,989円

(3)平成18年6月分
  普通割増賃金額      149,702円
  休日普通割増賃金額          0円
       合計      149,702円

(4)平成18年7月分
  普通割増賃金額      120,073円
  休日普通割増賃金額     57,261円
       合計      177,334円

(5)平成18年8月分
  普通割増賃金額       77,970円
  休日普通割増賃金額     31,998円
       合計      109,968円

(6)平成18年9月分
  普通割増賃金額      112,276円
  休日普通割増賃金額     30,314円
       合計      142,590円

(7)平成18年10月分
  普通割増賃金額      143,464円
  休日普通割増賃金額          0円
       合計      143,464円

(8)平成18年11月分
  普通割増賃金額      134,108円
  休日普通割増賃金額          0円
       合計      134,108円

(9)平成18年12月分
  普通割増賃金額      138,786円
  休日普通割増賃金額          0円
       合計      138,786円

(10)平成19年1月分
  普通割増賃金額      162,177円
  休日普通割増賃金額          0円
       合計      162,177円

(11)平成19年2月分
  普通割増賃金額      208,959円
  休日普通割増賃金額     57,261円
       合計      266,220円

(12)平成19年3月分
  普通割増賃金額      252,622円
  休日普通割増賃金額          0円
       合計      252,622円

(13)平成19年4月分
  普通割増賃金額      173,250円
  休日普通割増賃金額     32,744円
       合計      205,994円

(14)平成19年5月分
  普通割増賃金額      137,156円
  休日普通割増賃金額          0円
       合計      137,156円

(15)平成19年6月分
  普通割増賃金額      134,268円
  休日普通割増賃金額      6,237円
       合計      140,505円

(16)平成19年7月分
  普通割増賃金額      157,368円
  休日普通割増賃金額     74,844円
       合計      232,212円

(17)平成19年8月分
  普通割増賃金額      179,025円
  休日普通割増賃金額     29,625円
       合計      208,650円

(18)平成19年9月分
  普通割増賃金額      163,143円
  深夜割増賃金額        1,732円

休日普通割増賃金額     54,573円
       合計      219,448円

(19)平成19年10月分
  普通割増賃金額      148,706円

休日普通割増賃金額          0円
       合計      148,706円

(20)平成19年11月分
  普通割増賃金額      193,462円
  深夜割増賃金額        5,197円

休日普通割増賃金額     57,692円

休日深夜割増賃金額     16,632円
       合計      272,983円

(21)平成19年12月分
  普通割増賃金額      192,018円
  休日普通割増賃金額     65,488円
       合計      257,506円

(22)平成20年1月分
  普通割増賃金額      167,475円
  深夜割増賃金額        1,732円

休日普通割増賃金額     49,896円
       合計      219,103円

(23)平成20年2月分
  普通割増賃金額      142,931円
  深夜割増賃金額        1,732円

休日普通割増賃金額     37,422円
       合計      182,085円

(24)平成20年3月分
  普通割増賃金額            0円
  休日普通割増賃金額    107,588円
       合計      107,588円

(1)ないし(24)の総合計 金4,378,484円


第6 結語
 よって,原告は,被告に対し,

賃金請求権に基づき,平成18年4月1日から平成20年3月31日までの未払賃金合計 金4,378,484円及び各月の給与支払いの日の翌日である,

(1) うち金238,588円に対する平成18年5月20日から
うち金130,989円に対する平成18年6月22日から
うち金149,702円に対する平成18年7月22日から
うち金177,334円に対する平成18年8月22日から
うち金109,968円に対する平成18年9月22日から
うち金142,590円に対する平成18年10月21日から
うち金143,464円に対する平成18年11月22日から
うち金134,108円に対する平成18年12月22日から
うち金138,786円に対する平成19年1月20日から
うち金162,177円に対する平成19年2月22日から
うち金266,220円に対する平成19年3月21日から
うち金252,622円に対する平成19年4月21日から
うち金205,994円に対する平成19年5月22日から
うち金137,156円に対する平成19年6月22日から
うち金140,505円に対する平成19年7月21日から
うち金232,212円に対する平成19年8月22日から
うち金208,650円に対する平成19年9月22日から
うち金219,448円に対する平成19年10月20日から
うち金148,706円に対する平成19年11月22日から
うち金272,983円に対する平成19年12月22日から
うち金257,506円に対する平成20年1月22日から
うち金219,103円に対する平成20年2月22日から
うち金182,085円に対する平成20年3月22日から
うち金107,588円に対する平成20年3月22日から

いずれも平成20年3月31日まで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金

(2) 各未払賃金に対して,退職日の翌日である平成20年4月1日から支払済みまで「賃金の支払いの確保等に関する法律」6条1項の年14.6パーセントの割合による遅延損害金

2 労働基準法第114条に基づき未払賃金合計 金4,378,484円及び本裁判確定の日の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金の支払いを求めて,本訴に及ぶ次第である。

訴えの変更申立の原因

 本訴訟において,原告の求釈明により,被告は,平成20年6月11日付け北見労働基準監督署の被告に対する是正勧告書(乙第5号証)を,平成20年10月27日に被告準備書面と共に提出した。これには,管理職手当について割増賃金の基礎となる賃金に算入することが明記されていた。

 原告が,この事実を,この求釈明にて初めて知ったため,訴状における請求額にこれを算入していない。

 また,被告が,平成20年7月25日付で,原告に送達した,「賃金支払について」と称する文書(甲6号証)には,支払金額のみしか記載されておらず,割増賃金の算出内訳が記載されていなかった。被告が,割増賃金の算出に係る上記の是正勧告書の内容を,この文書において原告に伝えていれば,原告は,訴状において,この算入額を含めた価額の請求が可能であった。

 以上の理由により,未払賃金請求額の基礎となる賃金に管理職手当を算入し,訴えの変更(請求の拡張)を申し立てた次第である。

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